不動産鑑定評価において標準価格とは、その対象不動産の近隣地域の価格を言います。
この標準価格に個別格差率をかけることで対象の土地の価格を求めることが出来ます。
今回は、不動産鑑定の個別格差率について詳しく解説させて頂きます。
目次
具体的な個別格差率の内容や計算の仕方
では具体的に不動産鑑定における個別格差率について計算して行きましょう。
たとえば標準価格1000万円の土地があるとします。
その土地が幹線道路に一面だけ面してるところだとしましょう。
そしてその土地の条件としては、不整形地(きれいな形ではない)で角地(二面を道路に接している)ところがあると仮定します。
大きさは同じなので、基準は1000万円ですが、それに個別格差率をかけていきます。
▼結局の所、不動産鑑定に出すより売却先の査定額を一括比較した方が高く売れる?
不整形地等はマイナス計算になる
まず角地である場合はプラス5%なので、評価は105%となります。
不整形地であるのはマイナス10%ですので、評価は90%となります。
この二つを掛け合わせるので、おおよそ95%くらいになります。
ですから、この土地の個別格差率を利用した価格はおおよそ950万円となるわけです。
個別格差率は実際の所ハッキリとした法律はない
この個別格差率ですが、決まった法律はありません。経験則から導きだれたものですので、鑑定を依頼したところで差が出る場合があります。
ですが、たいていの場合はほぼ同じ数値を利用しますので、大きくずれ込むことはないはずです。
個別格差の内訳は不明な場合が多いのですが、それは個人の利用してる数値に根拠がないためですね。
大手では統一していますし、これらの計算は昔から同じ数値が使われてるので、不動産鑑定の会社によって大きな変動はあまりりません。
長年使っているので、法律で定まっていないと言っても、どこも同じ数値を流用するようになっている事が殆どだからです。